浮気を繰り返す夫の正しい対処方法
    
        「浮気をされたら、即離婚」という方もいますが、浮気をされても夫婦関係を続けたい、夫のことを愛していて、夫婦関係の修復を望む人もいます。
         しかし、せっかく関係を修復することができても、再び浮気をされる可能性はゼロではなく、安心してその後の結婚生活を送ることができません。
しかし、せっかく関係を修復することができても、再び浮気をされる可能性はゼロではなく、安心してその後の結婚生活を送ることができません。
    
        再び浮気をされた場合は、離婚という選択を考えないといけなくなりますので、夫に二度と浮気をさせない対処方法を実践しておきましょう。
    1.次に浮気をしたら今度こそ離婚
     浮気をした夫と復縁を望む方の中には、無条件に夫の浮気を「許す」人もいますが、これは悪手です。
浮気をした夫と復縁を望む方の中には、無条件に夫の浮気を「許す」人もいますが、これは悪手です。
    一度浮気を許してしまうと、再び浮気をしても許されると勘違いする夫もいて、浮気の再発につながります。
    そのため、浮気をしたことを許すにも、今度浮気をしたら絶対に離婚をするという強い意志で、夫に次はないことを自覚させることが大事です。
    
    2.誓約書を書かせる
     夫と浮気相手に誓約書を書かせるのも対処方法として有効です。
夫と浮気相手に誓約書を書かせるのも対処方法として有効です。
    二度と浮気をしないと書面に書くことで、法的な拘束力を持った誓約書を作成することができます。
    しかし、誓約書に書かれた条件が、公序良俗に反する場合は、契約書が無効になるので注意してください。
    
    
    誓約書の作成には下記を参考にしてみてください。
    
    
1)どこの誰と
        どこの誰と浮気(不貞行為)を行ったか、浮気相手の名前を書きます。
2)浮気行為を何時から何時まで、行為の何回
        浮気の期間は何時から何時まで行ったか、そして何回の肉体関係を持ったかによって、慰謝料の金額が大幅に違ってきます。
3)何処で
        浮気行為が行われた場所、浮気相手のマンションなら相手の住所、ホテルならホテルの住所を書きます。
4)何をしたか
        夫が既婚者であることを浮気相手が知っていた上で配偶者と肉体関係を持ったことを書きます。
5)誓約に違反した場合
        誓約に違反した場合は賠償金を請求することを書くことで、夫または浮気相手が誓約に違反したことが発覚したあと賠償金を請求することができます。
6)誓約書の締め
        上記の1~5で記入した内容を認めることと、誓約書を記入した日付、誓約書を作成した相手(浮気をした夫と浮気相手)の名前・住所、誓約書を記入した場所の住所を書き、最後に捺印をして終わりです。
※注意事項
        誓約書はすべて本人(浮気をした夫と浮気相手)が自筆で記入すること
        誓約書をどこで記入したか必ず記入して残すこと。
        誓約書に記載した条件が公序良俗に違反しない範囲であること。
        誓約書の最後には必ず捺印すること。
    
    誓約書を上記の内容で作成することで、浮気をした夫と浮気相手の言い訳を封じることができます。
    
    
    
3.浮気相手と話し合う
    
夫が浮気相手に既婚者であることを黙っている場合があります。浮気相手が夫のことを未婚と信じていて、付き合いを続けていた場合は、浮気相手に夫の存在を伝える必要があります。
    また、既婚者であることを伝えても、夫と交際を続けるようなら、誓約書を書かせ、夫と今度連絡を取った場合は慰謝料を請求する旨を伝えます。
    これらの対処方法を試しても、夫が浮気相手との交際を続けたり、新しい女性と浮気をしたりする可能性はあります。
    残念ですが、「絶対に浮気を二度とさせない対処方法」というのは存在しませんが、再度浮気を行った場合の罰則をつくることで、浮気を予防する可能です
    
    ただ浮気癖は治らないともいいますので、再び浮気をされたときの準備はしておいたほうがいいかもしれません。